各種規約

定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本アドラー心理学会(Japanese Society of Adlerian Psychology)と称する。

(目的)

第2条 当法人は、アドラー心理学の研究を推進し、同時に啓発活動を行うことを目的とするとともに、その目的を達成するために次の事業をおこなう。

(1)学術集会の開催

(2)機関誌その他の出版物の発行

(3)アドラー心理学に関する講習会および講演会の主催並びに後援

(4)国内および国外の関連学会との連絡および連携

(5)関係官庁および関係機関との連絡および連携

(6)会員相互の親睦親交、連絡および連携

(7)前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

(主たる事務所の所在地)

第3条 当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

(公告方法)

第4条 当法人の公告方法は、官報に掲載してする。

(機関)

第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 会員

(用語)

第6条 第7条第1号に定める当法人の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の退社を退会という。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事を会長という。

(会員及び種別)

第7条 当法人に次の会員を置く。

(1) 正会員・・・当法人の事業に賛同して入会した個人であって、第9条に定める会費を拠出する個人

(2) 賛助会員・・・この法人の目的に賛同して入会した団体または個人であって、第9条に定める協力金を拠出する団体または個人

(会員の資格の取得)

第8条 当法人の会員になろうとする者は、会員1名の推薦を得て当法人所定の様式により申し込みをし、会長の承認を得なければならない。

(会費及び協力金の納入)

第9条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、社員総会において別に定める協力金を納入するものとする。

(会員名簿)

第10条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

② 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(任意退会)

第11条 会員は、理事会に於いて別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)当定款その他の規則に違反したとき

(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第13条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)納入義務のある会費または協力金を2年分以上納入しないとき

(3)正会員の全員が同意したとき

(4)当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき

(5)社員総会の決議によって除名されたとき

(6)会員規約第20条により会員資格を取り消されたとき

(会員の特典)

第14条 会員は次の特典を有する。

(1)会員は、当法人が主催する総会及び学術集会その他の事業に参加することができる

(2)会員は、当法人の機関誌の配布を受けることができる

第3章 社員総会

(構成)

第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(権限)

第16条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)不可欠特定財産の処分の承認

(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第17条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。

(招集)

第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、理事会において選任された理事がこれを招集する。

2 正会員の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。

(招集手続の省略)

第19条 社員総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)

第20条 社員総会の議長は、正会員の中から社員総会において選任する。

(議決権)

第21条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第22条 社員総会の決議は、正会員の議決権の5分の1を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)不可欠特定財産の処分

(6)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(社員総会の決議の省略)

第23条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(社員総会議事録)

第24条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 役員

(役員の設置)

第25条 当法人に、次の役員を置く。

(1)理事 4名以上

(2)監事 1名以上

2 当法人に会長1名を置く。

(役員の選任)

第26条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総会員の議決権の議決権の5分の1を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 当法人の理事は、当法人の正会員の中から選任する。

3 会長は、理事会において理事の過半数をもって選定する。

(理事及び監事の構成)

第27条 当法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 当法人の監事には、当法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び当法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(理事及び監事の任期)

第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)

第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第5章 理事会

(構成)

第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第33条 理事会は、次の職務を行う。

(1)当法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長の選定及び解職

(招集)

第34条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

(招集手続の省略)

第35条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)

第36条 理事会の議長は、理事会において選任する。

(理事会の決議)

第37条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)

第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会議事録)

第39条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 計算

(事業年度)

第40条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)

第41条 会長は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。

② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)

第42条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)

第43条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第46条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(定款に定めのない事項)

第47条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

附則
(施行期日)

この定款は2020年10月17日より施行する。

会員規約

令和元年10月18日制定

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人日本アドラー心理学会(Japanese Society of Adlerian Psychology)(以下「当法人」という。)定款(以下、「定款」という。)に定められた事項のほか、この法人の会員(以下、「会員」という。)に関し必要な事項を定める。本規約は、本規約第2条に定める会員に適用される。

第2条(会員の定義)

(1)正会員とは、当法人の事業に賛同し入会した団体または個人であって、定款第9条に定める会費を拠出する個人をいう。一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員となる。

(2)賛助会員とは、当法人の事業に賛同し入会した団体または個人であって、定款第9条に定める協力を拠出する団体または個人をいう。一般法人法上の社員とならない。

第3条(入会)

(1)当法人の会員になろうとする者は、会員1名の推薦を得て当法人所定の様式により申し込みをし、当法人の会長の承認を得なければならない。

(2)申込をする場合は、入会申込書に必要事項を記入し、当法人にFAX、郵送、メール、または当法人ホームページ上の入会申請フォームにより提出することとする。当法人の会員になろうとする者は、入会申込をした時点をもって、本規約に同意したものとする。

(3)年会費は振込の受付のみとし、申込書の受領後14日以内に年会費の振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。

第4条(年会費)

年会費は次のように定める。

(1)正会員の会費は、社員総会において別に定める。

(2)賛助会員の協力金は、社員総会において別に定める。

(3)年会費は当法人への運営費として受領し、便宜供与のないものとする。

第5条(入会の拒絶)

当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合、入会を承認しないことがある。

(1)申込書に虚偽の事項を記載した場合

(2)入会申込者がかつて当法人から除名された者であった場合

(3)本規約第20条に定める暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合

(4)当法人の指定期限日を過ぎても年会費が未納であった場合

(5)以上のほか理事会において不適当な事由があると判断された場合

第6条(会員資格及び有効期間)

(1)正会員、賛助会員の資格有効期間は、入会日にかかわらず、当法人決算月末日(毎年7月31日)までとする。

(2)前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。

(3)正会員、個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。

(4)団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知しなければならない。

(5)会員は、当法人の会員資格の譲渡、貸与、質権の設定その他の担保に供する行為等をすることはできない。

第7条(議決権)

総会は、当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有さない。

第8条(会員情報の変更)

(1)会員は、その氏名、住所又は連絡先等入会申込書に記載された当法人への届出事項について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。

(2)当法人は、会員が前項の通知を行わなかったことにより生じた不利益について一切の責任を負わないものとする。

第9条(会員情報等の公開)

(1)当法人は会員情報を原則として会員の事前の同意なく第三者に対し公開することはしない。ただし、次の各号の場合には、会員の事前の同意なく当法人は会員情報を開示できるものとする。

①会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断し、会員のプライベート情報を警察または関連諸機関などに通知する必要がある場合

②裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員のプライベート情報やアクセスログに関する情報開示を求められた場合

③その他個人情報に関する法令及びその他の規範により認められる場合

(2)会員は、当法人が前項ただし書きに従って事前の同意なく当法人が会員情報を開示した場合であってもこれに異議をとなえないものとする。また、当法人は、前項に従い会員情報を第三者に開示したことにより会員に損害が生じたとしても、一切の責任を負わないものとする。

(3)会員は、会員情報を、次の各号に掲げる目的で利用することに同意する。

①当法人学会事務局および地方区世話人から連絡をする必要がある場合

②当法人の活動および販促物等に関する情報を提供する場合

③当法人に関するご案内、お問い合わせ等に対応する場合

④当法人の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合

⑤当法人が活動に関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合

第10条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)納入義務のある会費または協力金を2年分以上納入しないとき

(3)正会員の全員が同意したとき

(4)当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき

(5)社員総会の決議によって除名されたとき

(6)本規約第20条により会員資格を取り消されたとき

第11条(除名)

当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)当法人の定款、本規約その他の当法人が定める規則に違反したとき

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

第12条(退会)

会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

第13条(拠出金品の返還)

(1)会員が任意に退会した場合、当該年度の年会費については、これを返還しない。

(2)その他の拠出金品は、これを返還しない。

第14条(会員特典)

会員は、次の各号の特典を受けることができるものとする。

(1)当法人が主催する総会及び学術集会その他の事業に参加することができる。

(2)当法人の機関誌の配布を受けることができる。

第15条(禁止事項)

会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。

(1)他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為

(2)法令および公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為

(3)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為

(4)営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為

(5)当法人または当法人の会員資格、認定資格に関連があるように表示して、当法人と無関係な営業活動や営利目的の活動をする行為、またはその準備を目的とする行為

(6)その他、不適切と判断されるすべての行為

第16条(知的財産権等)

(1)当法人および当法人の活動に関し当法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利(以下「知的財産権等」という。)は全て当法人または当法人にライセンスを許諾している者に帰属しており、会員は、別段の定めなくして当法人または当法人にライセンスを許諾している者に帰属する知的財産権等の使用許諾を受けているものではないことを確認する。

(2)会員は、当法人が作成し、または当法人の名義で譲渡、貸与、頒布、公衆送信等する全ての文書、刊行物、映像、データ、プログラム等について、当法人の許諾を得ずに複製し、翻案し、他の媒体に掲載し、展示し、公衆送信し、上映しおよび第三者に有償・無償を問わず譲渡、もしくは貸与し、または公表してはならない。

第17条(免責)

(1)当法人および当法人の活動に関連し、または本規約に定める事項に違反して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を負わないものとする。

(2)当法人および当法人の活動に関連し、または本規約に定める事項に違反して、会員と他の会員または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、会員が自己の費用と責任で解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害も与えないものとする。

第18条(損害賠償)

(1)会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償するものとする。

(2)会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。

第19条(会員規約の変更)

当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の決議によって、本規約を変更することができる。

第20条(反社会的勢力への対応)

(1)当法人は、会員が各号のいずれかに該当する場合、何らの催告、決議をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。

①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき

②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき

③反社会的勢力を利用していると認められるとき

④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

⑥自らまたは第三者を利用して、当法人または当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき

(2)当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた不当な要求行為

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為

(3)会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が運営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。

(4)当法人は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。

第21条(合意管轄)

本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第22条(協議事項)

本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

附則

本会員規約は、令和元年10月18日より施行する。

以上

役員選出規程

(目的)

第1条 本規程は、日本アドラー心理学会定款第26条の規定による役員の選任に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)役員とは定款第25条に定める理事および監事をいう

(2)理事会推薦候補者(以下、「推薦候補者」という。)とは、次期理事に立候補予定の現理事および、理事会が次期理事の候補者として推薦する正会員をいう

(3)選挙管理委員会とは理事選挙を管理する委員会をいう

(監事選出)

第3条 監事は理事会において候補を立て、総会において選任する。

(選挙管理委員会)

第4条 理事会は、理事改選に際し、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、正会員3名の選挙管理委員から構成される。

3 委員会は、理事会が指名し、会長が任命する。

4 委員会は、互選により委員長1人を選出する。委員長は委員会運営の任に当たり、委員会を代表するものとする。

5 委員会は事務の一部を学会事務局に委託することができる。

6 委員会は次の業務を行う。

(1)選挙の告示(総会の120日以上前に推薦候補者を公表)

(2)立候補届の受理、資格審査

(3)被選挙人の氏名の公表

(4)投票及び開票の管理と投票結果の公表

(5)総会での選挙結果報告

(6)その他、選挙に必要な事項

7 選挙管理委員が理事に立候補したときには、委員の資格を失う。理事会は直ちに後任委員を決定する。

(推薦候補者の選出)

第5条 理事会は、次期理事に立候補予定の現理事の人数を確認し、理事の定数を満たすまで、推薦候補者を正会員の中から選出し、推薦することができる。

(推薦候補者通知及び選挙)

第6条 理事会は総会会日の150日前までに、推薦候補者を選挙管理委員会に通知するものとする。

2 前項の推薦候補者は、自己推薦文をつけることとする。

3 理事に立候補する正会員は、選挙の告示後、選挙管理委員会へ届け出るものとする。

4 前項の立候補者は、自己推薦文をつけて届け出ることとする。

5 候補者が理事の定数と同数のときは、無投票で当選者を定めることができる。

6 選挙は、次に掲げる方法により行い、かつ有効得票数の多い者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、抽選によって当選者を定めるものとする。

(1)所定の投票用紙を用いて投票する。

(2)投票は理事の定数と同数までの連記とし、不完全連記も有効とする。

(3)無記名投票による。

(選挙権)

第7条 選挙権を有する者は、選挙告示の日に正会員の資格を有するものとする。

2 一会員一票とする。

(被選挙権)

第8条 被選挙権を有する者は、選挙告示の日に正会員の資格を有するものとし、次に掲げる適任資格を条件とする。

(1)会費の滞納がないこと。

(2)正会員として通算3年以上、学会に在籍していること。

(3)定款に定める職務及び権限の責務を担えること。

(4)当学会有資格者の運営する、もしくは運営を援助する自助グループにおいて3年以上の活動を有すること。

(5)前項の自助グループでの活動とは、自助グループで自身の事例を出すなど、日常生活でのアドラー心理学の実践を行っていることを指す。

(6)当学会の運営に対し意欲的であること。

(7)当学会認定の有資格者であることが望ましい。

(総会による選任)

第9条 前条までの規程により各役員の候補者が選出され、理事会より報告を受けた総会の議長は、それを総会に諮り、各役員に選任することの同意を得るものとする。

(補欠役員の選任)

第10条 理事及び監事に欠員が生じたときは、理事会は補充するべき者を選出し、これに充てることができる。その後、総会にて選任するものとする。

(規程の改廃)

第11条 この規程の改廃は理事会の決議による。

附則

1 この規程は、令和元年10月18日より施行する。

1 この規程の一部を改正し、令和元年12月30日より施行する。

1 この規程の一部を改正し、令和5年4月12日より施行する。

アドラー心理学の講義と資格認定等に関する規約

(講座種類)

第1条 学会の講座は以下の通りとする。

1)EOLECT

2)初級講座

3)中級講座

4)家族コンサルタント養成講座

5)カウンセラー養成講座

6)心理療法士養成講座

7)練成講座

8)その他、理事会が認めた講座

(資格種類)

第2条 学会で認定する資格は以下の通りとする。

1)EOLECTファシリテーター

2)家族コンサルタント

3)カウンセラー

4)心理療法士

(講座受講資格)

第3条 講座の受講資格は以下の通りとする。

1)家族コンサルタント養成講座は、会員であり、第1条第1号の講座を受講した者が受講できる。

2)カウンセラー養成講座は、会員であり、原則として法的に守秘義務を負わされた職業についている者が受講できる。

3)心理療法士養成講座は、会員であり、前条第3号の資格保持者が受講できる

4)練成講座は、原則として前条各号に規定する学会認定の資格をいずれか一つ以上保持している者が受講できる。

5)その他の講座の受講者は、会員以外の者も受講できる。

(受講申込)

第4条 講座の受講申し込みは、学会が定める所定の方法に従って行うものとする。

(受講契約の成立)

第5条 講座受講の申し込み後、期日までに受講料を支払った時点で受講契約が成立するものとする。

(受講料の額)

第6条 受講料の額は、講座ごとに理事会が定めるものとする。

(委員会設置)

第7条 本規約の目的を達成するために、以下の委員会を設置することができる。

1)資格認定委員会(以下、「認定委員会」という)

2)その他必要な委員会等

(認定委員会)

第8条 認定委員会の構成は以下の通りとする。

1)会長及び理事

2)資格認定者

2 資格認定者は理事会の決議を経て会長が選任する。

3 資格認定者の任期は1年とし、再任を妨げない。

4 資格認定者に事故あるときは補欠の資格認定者を理事会の決議を経て会長が選任する。補欠の資格認定者の期間は前任者の在任期間とする。

5 認定委員会の委員長は、会長が務め、認定委員会を所掌し、本制度の円滑な運営を図る。

(認定委員会の所掌事項)

第9条 認定委員会は、目的を遂行するために下記に掲げる事項を所掌する。

1)第2条第3号ないし第5号の講座の企画及び運営

2)第2条第3号ないし第5号の講座のテキスト等の資料の編纂

3)第2条各号の資格認定試験問題の作成

4)資格認定試験の結果を適正に評価し、その結果に基づき資格者を認定

5)第2条に規定する学会認定の資格保持者の資質の維持・向上のための講習会及び研修会等の企画・運営

6)アドラー心理学に関する講習会・研修会等の主催者からの講師派遣依頼に対する講師の推薦及び派遣

7)その他関連する事項

(資格の認定要件)

第10条 資格の認定申請をするためには、以下の要件を満たしていなければならない。

1)学会の会員であること。

2)EOLECTファシリテーターまたは家族コンサルタントの認定申請ができる者は、家族コンサルタント養成講座を修了し、資格認定者より合格を得ていること。

3)カウンセラーの認定申請ができる者は、カウンセラー養成講座を修了し、資格認定者より合格を得ていること。

4)心理療法士の認定申請ができる者は、心理療法士養成講座を修了し、資格認定者より合格を得ていること。

(認定方法)

第11条 資格認定方法は、以下の通りとする。

1)EOLECTファシリテーターまたは家族コンサルタントの認定を希望する者は、EOLECTファシリテーターまたは家族コンサルタント資格取得申請書を認定委員会へ提出すること。

2)カウンセラーの認定を希望する者は、カウンセラー資格取得申請書を認定委員会へ提出すること。

3)心理療法士の認定を希望する者は、心理療法士資格取得申請書を認定委員会へ提出すること。

2 認定委員会は、提出された資格取得申請書を総合的に評価・審査し、適格者に各種認定証を交付する。

(資格の有効期間)

第12条 資格認定を受けた最初の有効期間は、以下の通りとする。

1)EOLECTファシリテーター
認定証を受けた期日の属する年の2年後の年末まで
2)家族コンサルタント
認定証を受けた期日の属する年の5年後の年末まで
3)カウンセラー
認定証を受けた期日の属する年の5年後の年末まで
4)心理療法士
認定証を受けた期日の属する年の5年後の年末まで

2 更新後の有効期間は以下のとおりとする。

1)EOLECTファシリテーター
前回の有効期間の翌日から2年
2)家族コンサルタント
前回の有効期間の翌日から5年
3)カウンセラー
前回の有効期間の翌日から5年
4)心理療法士
前回の有効期間の翌日から5年

3 天変地異や疾病流行、人身災害など、やむをえない事由が発生した場合は、理事会は、上記有効期間を延長することができる。

4 上記延長の対象者や延長期間は、理事会で決定する。

(更新条件)

第13条 更新条件は、以下の通りとする。

1)EOLECTファシリテーター 資格の有効期間内に第1条第1号の講座を1回以上開催し終えたこと。

2)家族コンサルタント 資格の有効期間内に更新ポイントを40ポイント以上取得すること。

3)カウンセラー 資格の有効期間内に更新ポイントを60ポイント以上取得すること。

4)心理療法士 資格の有効期間内に更新ポイントを60ポイント以上取得すること。

(更新ポイント)

第14条 更新ポイントは以下の通りとする。

1)日本アドラー心理学会主催行事

学術集会参加
全日につき12ポイント
学術集会参加
5時間につき6ポイント
学術集会参加
2.5時間につき3ポイント
地方会参加
5時間につき6ポイント
地方会参加
2.5時間につき3ポイント
学術集会あるいは地方会における学術発表
1回につき5ポイント

2)日本アドラー心理学会主催講座

有資格者を主たる対象とする講座参加
2.5時間につき2ポイント
それ以外の講座参加
2.5時間につき1ポイント
それ以外の講座参加
1.5時間以上2.5時間未満につき0.5ポイント
有資格者を主たる対象とする講座講師
2.5時間につき2ポイント
それ以外の講座講師
2.5時間につき1ポイント
それ以外の講座講師
1.5時間以上2.5時間未満につき0.5ポイント
EOLECT開催
1コースにつき3ポイント

3)日本アドラー心理学会後援講座

有資格者を主たる対象とする講座参加
2.5時間につき2ポイント
それ以外の講座参加
2.5時間につき1ポイント
それ以外の講座参加
1.5時間以上2.5時間未満につき0.5ポイント
有資格者を主たる対象とする講座講師
2.5時間につき2ポイント
それ以外の講座講師
2.5時間につき1ポイント
それ以外の講座講師
1.5時間以上2.5時間未満につき0.5ポイント

4)著作

『アドレリアン』論文投稿
1報につき10ポイント
『アドレリアン』翻訳論文投稿
1報につき7ポイント
アドラー心理学に関する単行書
1冊につき25ポイント
アドラー心理学に関する翻訳書
1冊につき18ポイント

5)その他

海外における学会や研究会等の参加報告『アドレリアン』掲載 1日につき5ポイント

ただし、1つの会合につき最高20ポイントまで

2 更新ポイントは次の更新に繰り越さないものとする。

(後援名義の使用申請)

第15条 学会認定の資格保持者が講座等の講師を行う場合に申請することができる。

2 名義使用の承認を受けようとする個人ないし団体等は、原則として名義を使用とする2週間前までに、日本アドラー心理学会後援名義使用承認申請書を理事会に提出することができる。

3 講座等の時間は、休憩時間を除くものとする。

4 後援申請承認後、案内チラシ等に「日本アドラー心理学会後援」と記載することができる。

5 名義の使用期間は、承認を受けた日から承認の対象となった講座の終了日までとする。

6 更新ポイント付与に必要な講座等に参加する資格保持者の参加予想人数は、開催7日前までに知らせなければならない。

7 事業に要する経費は、当該事業を実施する個人または団体等が負担するものとし、当該事業に係る物的及び人的な支援は行わないものとする。

8 当該承認に関わる事業の内容に変更が生じたときは、直ちに理事会へ届けるものとする。

9 学会は、後援名義を使用した事業によって生ずる損害について一切の責任を負わない。

10 理事会は、名義使用の承認を受けた個人ないし団体等が、虚偽の申請や不適当と認められる行為があったときには承認を取り消すことができる。

(更新審査)

第16条 学会の指定する期日までに提出された資格更新届をもとに理事会で審査を行い、更新を許可された者に更新証明カードを送付する。

(更新料の額)

第17条 更新料の額は、資格ごとに2,200円とする。

(資格喪失)

第18条 認定委員会は以下の事由により、会員の認定資格を取り消すことができる。

1)認定資格を辞退したとき。

2)学会の会員資格を喪失したとき。

3)資格の有効期間内に第13条記載の条件に達しなかったとき。

4)申請書類に虚偽が認められたとき。

5)資格者としてふさわしくない行為が認められたとき。

6)その他 前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

(資格の復権)

第19条 第2条第1号の資格保持者が、前条第3号の事由により資格を喪失した場合、資格喪失日の4年以内に、他の第2条第1号の資格保持者とともに、第1条第1号の講座を1回以上開催し終えた場合、第16条の更新審査を受けることができる。

2 第2条第2号ないし第4号の資格保持者が、前条第3号の事由により資格を喪失した場合、資格喪失日から、5年以内に、直近5年間のポイント合計が第13条記載の条件に達した場合、第16条の更新審査を受けることができる。

3 前各項の更新審査の結果、更新を許可された場合、その翌年の1月1日から、資格が復権する。

4 前項の復権による有効期間は第12条第2項の通りであり、以後も同様である。

(規約の改廃)

第20条 この規約の改廃は理事会の議決による。

附則

この規約は、令和14年10月18日より施行する。

この規約は、令和5年8月1日より施行する。